【法定調書】提出しないといけない人は?

個人・法人問わず該当する支払いを行った場合提出します。

多くの事業者にとって対象になるのは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に列挙されている下記になるかと思います。

・給与所得の源泉徴収票(役員や従業員に給与・賞与を支払ったとき)

・退職所得の源泉徴収票(役員に退職金を支払ったとき)

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(原稿料、税理士報酬等を支払ったとき)

・不動産の使用料等の支払調書(家賃等を支払ったとき)

・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料(仲介手数料を支払ったとき)

・不動産等の譲受けの対価の支払調書(不動産等を購入したとき)

詳しい記載要領はこちらをご覧ください。

国税庁 令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引