【法定調書】不動産使用料等の支払調書の対象は?
その年中に支払った地代・家賃、地上権、賃借権などの使用料などが対象になります。
また支払先がその年中の支払金額の合計が15万円以下の場合は、その支払先について提出不要です。
詳しくは下記ご参照ください。
※国税庁 令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 p.26
その年中に支払った地代・家賃、地上権、賃借権などの使用料などが対象になります。
また支払先がその年中の支払金額の合計が15万円以下の場合は、その支払先について提出不要です。
詳しくは下記ご参照ください。
※国税庁 令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 p.26