【法定調書】未払の報酬・料金等についても記載の必要はありますか?

その年中に支払の確定したものを記載します。支払調書の作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払い額を内書きします。

参考:国税庁|令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 p.23