【源泉所得税】誰が支払うのでしょうか?
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には源泉徴収義務があります。
ただし、下記の場合は、例外として源泉徴収が不要となります。
・常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人が支払う給与や退職金
・従業員・パートを雇用していない人が支払う弁護士・税理士への報酬
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には源泉徴収義務があります。
ただし、下記の場合は、例外として源泉徴収が不要となります。
・常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人が支払う給与や退職金
・従業員・パートを雇用していない人が支払う弁護士・税理士への報酬